特別教育・
安全衛生教育講習について
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第39号の規定に基づき危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行うことになっています。また、罰則規定もあり特別教育が必要な作業員にその教育を実施していない事業者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
そこで弊社では現場で従事するために最低限持っていなくてはならない特別教育・安全衛生教育の講習会を行っております。
十勝では受講人数が少ないために開催が出来なく受講できていない方や地方開催の受講のために出張費を掛け作業員の教育のために費用を負担している会社さんが多々あると思います。
そこで地元十勝の企業に少しでも貢献できないかなと思い特別教育・安全衛生教育を通年で開催し現場の即戦力になるよう教育を行なっております。
各種目の開催日程は取り決め致しませんので希望の種目、希望の日程があればお問合せ頂き少人数(4名~5名)での開催、最大でも40名まで受講可能です。
担当講師は建災防主催の新CFTトレーナーの講習を取得済みですので的確に各種目の教育指導が可能です。
レンタルルームについて
レンタルルーム 料金表
⇔左右にスクロールしてご覧下さい
午前(9:00-12:00) | 午後 (13:00-17:00) | 夜間 (18:00-22:00) | 全日(9:00-22:00) | |
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使用料 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥20,000 |
冷房費 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥7,000 |
暖房費 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥10,000 |
プロジェクター(1回) | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
※デスクの配置等事前に打ち合わせお願いします。